
▶︎1. 世界の介護保障制度とは

1.1 介護保障制度の基本的な枠組み
介護保障制度とは、高齢者や障害を持つ人々など、日常生活で支援を必要とする人々に対し、必要なサービスを提供するための社会的仕組みです。この制度の目的は、対象者が住み慣れた環境で安全に暮らし、できる限り自立した生活を送ることを支援する点にあります。
世界各国の介護保障制度には、大きく分けて次の2つの枠組みが存在します。
社会保険方式
ドイツやオランダなどの国が採用。
被保険者が保険料を支払い、保険給付として介護サービスを受ける仕組み。
公的医療保険と連携したシステムで、全国民が対象となる普遍的な制度。
税財源による社会サービス方式
スウェーデンやイギリスなどの国が採用。
地方自治体が税収を財源として運営し、全住民に対して介護サービスを提供する仕組み。
自治体の社会サービスの一環として、年齢や障害の有無に関係なく対象者を広く受け入れる。
これらの枠組みに共通する点は、対象者を年齢や障害種別で区別しない普遍的な制度設計が行われていることです。つまり、制度に参加する条件が公平であり、特定の層だけを排除しない形で社会の連帯を実現しています。
こうした仕組みの中で、それぞれの国は財源確保の方法やサービスの提供体制において異なる特色を持ち、それが介護保障制度の実行力や持続可能性に影響を与えています。
1.2 ヨーロッパ諸国における主要な介護制度の比較
ヨーロッパ諸国における介護保障制度は、各国の社会的背景や財政状況に応じて独自の特徴を持っています。ここでは、特に代表的な「社会保険方式」と「税財源による社会サービス方式」の違いに着目し、それぞれの特徴と利点を比較します。
1. 社会保険方式(例:ドイツ、オランダ)
特徴:社会保険方式では、保険料を財源として介護サービスが提供されます。保険加入者は保険料を支払い、その見返りとして必要な介護サービスを受けることができます。この方式は、公的医療保険との連携が強く、全国民が対象となる普遍的な仕組みです。
利点:
保険料を支払うことで、安定した財源を確保できる。
被保険者の負担と受益が明確であり、制度への理解が得られやすい。
サービス内容や給付範囲が法的に明確化されているため、透明性が高い。
代表的な国:ドイツでは、1994年に介護保険法が施行され、介護金庫が被保険者に給付を行う仕組みが整備されています。オランダでは、「特別医療費保障制度」に基づき、全国民が対象の強制保険制度が運用されています。
2. 税財源による社会サービス方式(例:スウェーデン、イギリス)
特徴:この方式では、地方自治体が税収を主な財源として、住民に対して介護サービスを提供します。自治体が直接的な運営責任を持ち、サービスの内容や範囲を柔軟に調整できる点が特徴です。
利点:
すべての住民が公平にサービスを受けられるため、社会的平等を実現しやすい。
自治体ごとのニーズに応じた柔軟な運用が可能。
財源が税収に依存するため、利用者負担が抑えられる場合が多い。
代表的な国:スウェーデンでは、1982年の「社会サービス法」に基づき、自治体が介護サービスの提供を担っています。イギリスでは、1993年の「コミュニティケア法」により、自治体が社会サービスの一環として介護保障を行っています。
両方式の共通点と違い
両方式に共通するのは、制度の対象者を年齢や障害種別で区別しない普遍性です。一方で、以下の点で違いが見られます:
財源確保の方法(保険料 vs 税収)
サービス提供の運営主体(保険者 vs 地方自治体)
このように、ヨーロッパ諸国の介護制度は異なるアプローチを採用しながらも、いずれも持続可能性と普遍性を兼ね備えた制度を目指しています。
▶︎2. ドイツの介護保障制度

2.1 社会保険方式の概要
ドイツの介護保障制度は、1994年に施行された「介護保険法」に基づき、社会保険方式で運営されています。この制度の特徴は、医療保険と密接に連携している点にあり、保険者(介護金庫)が被保険者に対して必要な介護サービスを提供します。以下にその概要を示します。
制度の枠組み
運営主体:保険者である介護金庫は、医療保険者である疾病金庫が兼務する形で運営されています。このため、介護保険は公的医療保険と統一的に管理されています。
対象者:被保険者には年齢や障害種別による制限がなく、公的医療保険に加入しているすべての国民が対象となります。この普遍性が、社会全体で介護を支える仕組みを実現しています。
保険料と財源
財源:介護保険は、全額が保険料で賄われています。保険料率は1.7%で、労使折半で支払われます。これにより、政府の財政に直接依存せずに制度を運営することが可能です。
保険料負担:被保険者全体で負担を共有する仕組みが取られており、働く世代が高齢者を支えるという社会連帯の考え方に基づいています。
社会保険方式の意義
このような社会保険方式は、保険料による安定的な財源確保を可能にし、介護サービスが必要な人々に対して継続的に提供されることを保障します。また、給付対象者やサービス内容が法的に定められており、透明性と信頼性が高い制度設計となっています。
ドイツの社会保険方式は、持続可能な介護保障制度を支える重要な柱となっています。
2.2 被保険者の範囲と対象者
ドイツの介護保険制度において、被保険者の範囲は非常に広く設計されています。これは、介護サービスの公平な提供を実現し、社会全体で介護の負担を共有するという理念に基づいています。
被保険者の範囲
ドイツの介護保険制度では、公的医療保険に加入している全国民が自動的に介護保険の対象となります。これには以下の特徴があります:
年齢による区別がない:幼児から高齢者まで、すべての年齢層が対象です。特に、子どもの場合でも、同年齢の健康な子どもと比較して介護が必要であれば支援を受けることができます。
障害種別による区別がない:身体的、精神的、あるいは発達上の障害を問わず、すべての被保険者が平等に介護サービスを受けられます。
要介護認定の仕組み
介護サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。この認定は、身体的な介助の必要性だけでなく、食事や移動、家事のサポートといった幅広い基準で判断されます。さらに、以下のような特徴が見られます:
子どもの場合、同年齢の健康な子どもと比較し、「どれだけ多くの介護が必要か」を基準に判定されます。
要介護度は3段階に分かれており、中度(I)、重度(II)、最重度(III)に分類されます。
普遍的な制度設計の意義
このように、年齢や障害種別を問わず全国民を対象とする普遍的な設計は、社会全体で介護を支える仕組みを構築し、特定のグループだけに負担や恩恵を偏らせないという公平性を実現しています。また、すべての人が必要に応じて平等にサービスを利用できることから、国民の福祉水準の底上げにも寄与しています。
2.3 給付内容と要介護認定基準
ドイツの介護保険制度では、要介護認定を受けた人々が給付を受けることができます。給付内容は在宅サービスと施設サービスの2つに大別され、それぞれのサービスが要介護度に応じた柔軟なサポートを提供しています。また、給付には明確な基準が設けられており、公平性が保たれています。
要介護認定基準
介護サービスを受けるには、要介護状態であることが認定される必要があります。この認定は、要介護度を以下の3段階に分類して行われます:
中度介護(要介護度I)
身体介護や食事、移動において1日1回の介助が必要。
家事支援が週数回必要。
必要介助時間: 平均1日1.5時間以上。
重度介護(要介護度II)
身体介護や食事、移動で1日3回の介助が必要。
家事支援が週数回必要。
必要介助時間: 平均1日3時間以上。
最重度介護(要介護度III)
身体介護や食事、移動で夜間も含め24時間の介助が必要。
家事支援が週数回必要。
必要介助時間: 平均1日5時間以上。
この基準は、子どもを含むすべての年齢層に適用され、特に子どもに関しては、同年齢の健康な子どもと比較して「どれだけ多くの介護が必要か」を基準に判定されます。
給付内容
給付内容は、要介護者のニーズに応じて幅広く提供されます。
在宅サービス
訪問介護(食事、身体介助)
通所介護(デイケア)
短期入所介護(ショートステイ)
福祉用具の貸与・購入
施設サービス
高齢者向けの施設介護サービス。
障害者施設は原則として給付対象外。
要介護度に応じた保険給付額が定められており、利用者はこれを上限としてサービスを受けられます。また、施設利用料の一部(10%、上限256ユーロ/月)は利用者負担となっています。
ドイツの給付制度の特徴
ドイツの介護給付制度は、要介護認定基準が明確であるため、給付の公平性と透明性が高い点が特徴です。また、在宅サービスと施設サービスの両方を組み合わせることで、個々のニーズに応じた柔軟な支援を提供しています。
2.4 財源と負担の仕組み
ドイツの介護保険制度は、全額が保険料で賄われています。この保険料は、被保険者の給与に対して1.7%が課され、労使で折半して支払われます。この仕組みにより、国の財政に依存せず、安定的な財源を確保しています。
保険料の仕組みは、働く世代が介護を必要とする高齢者を支える社会連帯を基盤としています。また、給付額は要介護度に応じて設定されており、利用者には公平で透明性の高いサービスが提供されています。一方で、施設利用時には一部負担が求められ(10%、上限256ユーロ/月)、この負担が過剰にならないよう配慮されています。
この財源構造は、ドイツの介護保障制度の持続可能性を支える重要な要素となっています。
▶︎3. オランダの介護保障制度

3.1 特別医療費保障制度の概要
オランダの介護保障制度は、1968年に施行された「特別医療費保障制度」に基づいて運営されています。この制度は社会保険方式を採用し、全国民が強制的に保険に加入する仕組みです。保険者である国が主体となり、健康保険金庫や民間保険会社を通じてサービスを提供します。
この制度の特徴は、年齢や障害の種別に関係なく、すべての国民が対象となる普遍性にあります。介護保障は医療と連携し、長期療養や介護のニーズをカバーします。財源は主に保険料(全体の約75%)で賄われ、利用者負担は全体の約10%に抑えられています。
オランダの特別医療費保障制度は、社会保険方式と普遍的な対象者設計が特徴で、全国民に安定した介護サービスを提供しています。
3.2 給付内容とサービス判定プロセス
オランダの介護保障制度では、給付内容は在宅サービスと施設サービスの2つに分かれています。在宅サービスには、ホームヘルプ、訪問看護、デイケア、ショートステイなどが含まれます。また、地方自治体による独自サービスとして、配食サービスや移送サービスも提供されています。施設サービスでは、ナーシングホームや高齢者ホームが利用可能です。
サービスを受けるには、市町村ごとに設置された「サービス判定委員会」が必要度を判定し、サービス内容を決定します。このプロセスには、利用者のニーズに応じた計画書が作成され、サービス提供事業者に指示される仕組みが含まれます。
オランダの制度は、判定と計画を重視し、利用者ごとに適切な支援を提供する仕組みが特徴です。
3.3 財源と負担の仕組み
オランダの介護保障制度は、主に保険料を財源としています。全体の約75%が保険料で賄われており、全国民が強制的に加入する仕組みです。また、利用者負担が全体の約10%に設定され、公平性を確保しながら過度な負担を防いでいます。公費負担はわずかで、財源の大部分を保険料と利用者負担が支えています。
負担の仕組みには、所得に応じた保険料徴収が取り入れられており、財政的に持続可能な制度となっています。この構造により、すべての国民が年齢や障害に関係なく介護サービスを利用できる普遍性を実現しています。
オランダの財源構造は、安定した介護サービス提供を可能にする持続可能な仕組みが特徴です。
▶︎4. スウェーデンの介護保障制度
4.1 社会サービス法の背景と概要
スウェーデンの介護保障制度は、1982年に施行された「社会サービス法」に基づいて運営されています。この法律により、基礎自治体であるコミューンが地域内の住民に介護サービスを提供する責任を負います。各コミューンには「社会福祉委員会」の設置が義務付けられており、地域ごとのニーズに応じたサービス提供が行われています。
この制度は、民主主義と社会連帯に基づき、経済的・社会的な安心の提供や生活条件の平等を目的としています。サービス提供の基準や運営方針は各コミューンに委ねられており、自治体ごとに柔軟な運用が可能です。
スウェーデンの社会サービス法は、地域密着型の介護サービスと普遍的な対象設計が特徴で、国民の生活の質を高める役割を果たしています。
4.2 介護サービスの給付と判定プロセス
スウェーデンの介護サービスは、本人または家族からの申請に基づき提供されます。サービスの必要性は、各自治体の介護ニーズ判定員によるアセスメントで決定され、要介護度やサービス内容が個別に判定されます。判定基準や運用方法は自治体ごとに異なり、地域の特性や住民のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
提供されるサービスは在宅と施設の両方を網羅しており、ホームヘルプ、訪問看護、訪問リハビリ、デイケア、ショートステイ、夜間巡回ヘルプなど多岐にわたります。特に、エーデル改革後は施設サービスの質が向上し、自宅サービスとの境界が薄れています。
スウェーデンの介護サービスは、地域密着型で利用者のニーズに対応した柔軟性の高い仕組みが特徴です。
4.3 特別住宅(ケア付き住宅)の特徴
スウェーデンの特別住宅(ケア付き住宅)は、1992年のエーデル改革を契機に導入されました。この改革により、従来の医療・介護施設が「特別住宅」として再編され、住み慣れた自宅に近い環境で介護を受けられる仕組みが整備されました。
特別住宅は、利用者が住居費用や食費を自己負担する形式を採用しつつも、必要な介護サービスを受けられる点が特徴です。また、一部の在宅ケアサービス(ホームヘルプなど)を特別住宅内でも受けることができ、施設と在宅の垣根を低くすることで、利用者にとって柔軟性の高い生活環境を提供しています。
特別住宅の導入は、施設介護と在宅介護の連携を強化し、利用者本位のサービスを実現した点で画期的です。
4.4 財源と負担の仕組み
スウェーデンの介護サービスは、主に基礎自治体(コミューン)の税財源によって賄われています。地方自治体が住民税を徴収し、その収入を社会サービスに充てることで、安定した財源確保を実現しています。さらに、利用者も一部費用を負担しますが、所得に応じた応能負担の原則が採用されており、低所得者の負担軽減が図られています。
この財源構造は、地方自治体が自主的に運営方針を決定する余地を広げており、地域ごとのニーズに応じた柔軟な介護サービス提供を可能にしています。国からの補助が限定的であるため、地方自治の力が制度の質を支えています。
スウェーデンの財源と負担の仕組みは、社会的平等と持続可能性を両立させたモデルといえます。
▶︎5. イギリスの介護保障制度
5.1 コミュニティケア法の概要
イギリスの介護保障制度は、1993年に施行された「コミュニティケア法」に基づいています。この法律では、地方自治体が地域住民の介護サービスを提供する責任を負っています。
自治体は、住民の介護ニーズを評価し、それに基づくサービス計画を策定する義務があります。このプロセスは、利用者の個別ニーズに対応するだけでなく、地域全体の福祉向上を目的としています。
特徴的なのは、自治体が直接サービスを提供するのではなく、多くを民間事業者に委託している点です。これにより、効率的で多様なサービスの提供が可能になっています。自治体は、民間の専門性を活用しながら、地域の特性やニーズに応じた柔軟な運営を行います。
また、介護サービスの利用には「ミーンズテスト」と呼ばれる所得審査が導入され、負担能力に応じた費用負担が求められます。この仕組みにより、低所得者への配慮と公平性が保たれています。
イギリスのコミュニティケア法は、地方自治と民間事業者の連携を基盤に、効率的かつ公平な介護サービスを実現しています。
5.2 介護サービスの給付とアセスメント
イギリスの介護サービスは、地方自治体が中心となり、利用者のニーズに応じて提供されます。サービスの範囲は、在宅サービス(ホームヘルプ、訪問看護、デイケア、配食サービスなど)から施設サービス(ナーシングホーム、レジデンシャルホーム)まで多岐にわたります。自治体はサービス提供の計画を策定し、その多くを民間事業者に委託しています。
利用者は、ケアサービスを受ける前に自治体によるアセスメントを受け、ケアプランが作成されます。このアセスメントでは、利用者の介護ニーズだけでなく、所得に基づいたミーンズテスト(所得審査)が実施されます。これにより、低所得者の負担軽減が図られています。
イギリスの介護サービスは、個別ニーズへの対応と所得に応じた負担軽減を両立させた仕組みが特徴です。
5.3 財源とミーンズテストの仕組み
イギリスの介護保障制度は、地方自治体の税財源を主な財源としています。各自治体が住民税を徴収し、介護サービスの提供に充てることで、地域に密着した運営が行われています。一部の介護サービスには利用者負担が求められますが、ミーンズテスト(所得審査)に基づき、所得に応じた応能負担の仕組みが採用されています。
このミーンズテストでは、利用者の収入や資産に応じて自己負担額が決定され、低所得者には負担軽減措置が適用されます。自治体の裁量が大きいため、地域によって具体的な運用方法が異なりますが、基本的には公平性を重視した設計となっています。
イギリスの財源構造とミーンズテストは、地方自治と社会的平等を両立させた柔軟性の高い仕組みが特徴です。
▶︎6. まとめ
世界の介護保障制度には、国ごとに異なる特徴がありますが、いずれも高齢者や障害者を支え、社会全体で介護の課題に対応するという共通の目的を持っています。本記事では、ドイツ、オランダ、スウェーデン、イギリスの4カ国を中心にその制度を比較し、それぞれの利点と課題について解説しました。
各国の特徴と共通点
ドイツやオランダでは、保険料を財源とした社会保険方式を採用しており、全国民が強制的に加入することで、安定した財源を確保しています。
一方、スウェーデンやイギリスでは、自治体が税財源を基に運営する社会サービス方式が採用されており、地域ごとに柔軟なサービス提供が可能です。これらの制度はいずれも、年齢や障害の種別を問わず、普遍的な仕組みとして設計されている点で共通しています。
日本への示唆
日本の介護保険制度も、ドイツやオランダに類似した社会保険方式を採用していますが、今後の高齢化や介護ニーズの多様化に対応するためには、さらなる改革が必要です。
たとえば、スウェーデンのように地域密着型の柔軟な運用や、イギリスのミーンズテストのような負担能力に応じた仕組みを取り入れることで、制度の持続可能性を高めることが期待されます。
おわりに
各国の介護保障制度は、その国の社会的背景や財政状況に応じた工夫が施されています。 日本がこれらの事例から学びつつ、独自の介護システムをさらに発展させることが重要です。グローバルな視点を持ちながら、自国に最適な介護制度のあり方を模索していくことが求められています。
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